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『国際的な平和及び安全の維持』の観点からの安全保障貿易管理制度

会社と社員を守る”輸出管理”を!

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輸出をされている会社
(個人も含みます)にとって、
輸出管理が大変重要な
時代になってきました


基本的に、輸出する貨物・技術は、その輸出品が外為法の
規制対象貨物か否かの判定を行う必要があります
(個人の持ち物を除いて)
該当貨物・技術の場合は、輸出許可を取る必要があります
非該当又は規制対象外の場合も、その判定資料を5年以上
保管する必要があります(外為法の時効が5年)

また、直接の輸出者で無くても、販売先が輸出する場合に、
「非該当証明書」等の要求を受ける場合があります

”該非判定”は、輸出貨物・技術に詳しい方と、外為法等輸出管理
に詳しい人がコンビを組んで間違いの無い判定を行う事が重要です


注意が必要な事項としては
・海外現地法人の自分の会社の日本人に対しての技術情報提供は、
 外為法上は輸出となり、該非判定が必要
・現地法人に着任している自社日本人が日本に一時帰国したときに、
 「打合せ時に図面を渡す等」は、輸出となり該非判定が必要
・海外出張時に持ってゆく、図面や新製品サンプル等は、該非判定が
 必要
・輸出貨物は、完成品だけではなく、部品や材料も外為法の対象
・米国法(EAR)は、米国産品を組み込んだ貨物・技術の場合は、
 日本からの輸出であっても域外適用を受けるので、米国法に抵触
 しないか確認が必要
等があります


また、自社で輸出品がある場合でISO9001を取得している場合は、
該非判定等について、ISOへの組み込みが望ましいです