輸 出 管 理

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「輸出管理」とは外為法に基づく”安全補償貿易管理”を言います

管理の対象となるものは
*武器
*大量破壊兵器
 ・原子力関連
 ・化学兵器関連
 ・生物兵器関連
 ・ミサイル関連
*汎用品(民生品)
*基本的に全て(キャッチオール)
です
輸出される貨物・技術の殆どが対象と考える必要があります
(対象とならないのは、動物(生き物)・穀物・家具・美術品など)


キャッチオール規制に対する
管理も必要なことから
輸出する殆ど全てのものを
管理対象とする事が望まれ
ます

規制貨物及び技術については、『リスト規制』と呼ばれ、
政省令別表の項番号で分類されています

 武器は、武器輸出三原則が適用され
 1の項
 に分類されます
原子力・核関連機材は
2の項

化学兵器は
3の項

生物兵器は
3の2の項

ミサイルは
4の項

5の項 から 15の項 が通常兵器関連と呼ばれますが、民生品が
規制対象となる可能性があります
世界の中で、海外の有力企業と勝負している企業ならば、規制対象と
なる貨物・技術が必ず有るでしょう
輸出品の中に規制対象となる貨物・技術の無い企業は、世界での
競争をしていなかもしれません
規制該当貨物・技術は、輸出管理を適正に行い、手続きを行えば
輸出できます
(規制該当貨物・技術が全て輸出できないという事ではありません)

16の項 が「キャッチオール規制品目」で殆どの品目が対象となります