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「輸出管理」とは外為法に基づく”安全補償貿易管理”を言います
管理の対象となるものは
*武器
*大量破壊兵器
・原子力関連
・化学兵器関連
・生物兵器関連
・ミサイル関連
*汎用品(民生品)
*基本的に全て(キャッチオール)
です
輸出される貨物・技術の殆どが対象と考える必要があります
(対象とならないのは、動物(生き物)・穀物・家具・美術品など)
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キャッチオール規制に対する
管理も必要なことから
輸出する殆ど全てのものを
管理対象とする事が望まれ
ます |
規制貨物及び技術については、『リスト規制』と呼ばれ、
政省令別表の項番号で分類されています
武器は、武器輸出三原則が適用され
1の項
に分類されます
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原子力・核関連機材は
2の項 |
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化学兵器は
3の項 |
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生物兵器は
3の2の項 |
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ミサイルは
4の項 |
5の項 から 15の項 が通常兵器関連と呼ばれますが、民生品が
規制対象となる可能性があります
世界の中で、海外の有力企業と勝負している企業ならば、規制対象と
なる貨物・技術が必ず有るでしょう
輸出品の中に規制対象となる貨物・技術の無い企業は、世界での
競争をしていなかもしれません
規制該当貨物・技術は、輸出管理を適正に行い、手続きを行えば
輸出できます
(規制該当貨物・技術が全て輸出できないという事ではありません)
16の項 が「キャッチオール規制品目」で殆どの品目が対象となります
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